無料案内所の開業に必要な許可・届出とは?法律や資格の基礎知識をわかりやすく解説

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繁華街などでよく見かける「無料案内所」。飲食店や風俗店などを紹介するサービスとして存在感を放っていますが、開業にあたってはどのような許認可や届出が必要なのでしょうか?

本記事では、無料案内所を開業するにあたっての法律面の手続きや資格、実際の運営事例も含めて詳しく解説します。

無料案内所とはどんな業態か?

無料案内所とは、飲食店・風俗店・バーなどの店舗をお客様に紹介する情報提供型のサービスです。街中にあるブースや店舗型の施設で、スタッフが接客しながら希望に合うお店を案内するケースが多く見られます。

収益は紹介料や広告掲載料などから得られることが多く、一般的には店舗型の広告業に分類されます。

無料案内所に必要な届出・許可とは?

実は、無料案内所を開業するにあたっては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の適用を受ける可能性があります。特に風俗関連の店舗を紹介する場合は「風俗案内所」として扱われるため、所轄の警察署に届出が必要となります。

この場合、風営法第33条の2に基づく届出が求められ、無届で営業を行うと違法と判断される恐れがあります。

風俗関連を扱わない場合の取り扱い

カフェ、居酒屋、美容室など、風俗業に該当しない店舗のみを紹介する無料案内所であれば、基本的には風営法の対象外となり、特別な許可は不要です。ただし、地域によっては広告物条例や景観条例の規制を受けることがあります。

例えば東京都では、屋外広告物条例により、看板の設置場所や大きさ、照明の使用に関する制限が課せられています。

開業前に行うべきその他の手続き

無料案内所を事業として開業する場合、以下のような基本的な事業登録が必要です。

手続き 届け出先
個人事業の開業届 税務署
法人設立登記(法人の場合) 法務局
屋号・看板の設置に関する届出 市区町村、警察署(場合による)

特に繁華街での営業は、トラブルや苦情の対象になりやすいため、地域の警察署や役所に事前相談しておくとスムーズです。

運営にあたって注意すべきポイント

無料案内所は、接客を伴う業務であるため、スタッフの教育や接客マナーも非常に重要です。特に風俗関連を扱う場合、過剰な勧誘や誇大広告は禁止されています。

また、深夜営業を行う場合は、深夜営業に関する届出(例:飲食業の深夜営業届出)を必要とする可能性があるため、営業時間についても慎重に検討しましょう。

実例:地方都市での開業ケース

大阪市内の繁華街で実際に開業した無料案内所では、風営法の届出を行ったうえで、警察との定期的な連絡体制を構築。近隣店舗との関係性も大切にしながら営業を続けているとのことです。

また、別の事例では風俗店を扱わず、飲食店の紹介専門とすることで、法律の制約を最小限に抑えた運営スタイルを取っている店舗もあります。

まとめ:無料案内所は法律と地域ルールの理解が鍵

無料案内所を開業するには、業態によって必要な届出や許可が異なります。特に風俗関連の紹介を行う場合には、風営法の適用を受け、警察署への届出が必須となります。

一方で、風俗業を扱わないスタイルであれば、比較的自由に運営可能ですが、地域ごとの条例などにも十分配慮が必要です。正しい情報と準備で、安心・安全な開業を目指しましょう。

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