失業保険の支給日数と内訳の仕組み|最初の支給が少ない理由と次回支給日数の目安

労働問題、働き方

失業保険(正式名称:基本手当)は、失業中の生活を支えるための大切な制度です。しかし、最初に支給される金額や日数が想像と異なり、「なぜこの日数なのか?」と戸惑う方も多くいます。本記事では、失業保険の支給日数の仕組みと、なぜ初回の支給が少ないケースがあるのか、そして2回目以降の支給について詳しく解説します。

基本手当の支給日数のしくみ

失業保険の受給日数(所定給付日数)は、年齢や被保険者期間、離職理由に応じて決まります。たとえば自己都合退職の場合、一般的に所定給付日数は90日〜150日です。

所定給付日数全体を一括で支給するのではなく、原則28日ごとに「失業の認定」が行われ、その間に就労などがなければその期間分の基本手当が支給される流れになります。

なぜ初回は21日分や12日分しか支給されないのか?

初回の支給が少ないのには明確な理由があります。まず最初の「失業認定日」は、受給資格決定日から7日間の待期期間終了後、最初の認定日にあたる日までの期間が対象です。

つまり、初回に支給されるのは「最初の認定日までの実日数分」であり、それが人によっては12日や21日になるのです。これは人それぞれ、ハローワークでの手続きタイミングや認定日のサイクルによって異なります。

例:

  • 5月1日にハローワークで手続き → 待機7日後(5月8日)から給付対象
  • 最初の認定日が5月20日 → 実際に支給されるのは5月8日〜5月19日の12日分

2回目以降の支給は何日分になる?

2回目以降の支給は、基本的に28日サイクルで認定・支給されます。つまり、2回目は原則28日分の支給となる場合がほとんどです。

ただし、就職活動や短期就労、欠席などがある場合、その日数分は差し引かれて支給されますので、「毎回必ず28日分」ではない点に注意しましょう。

支給日数が少なくなるその他の要因

初回や2回目以降の支給日数が少なくなる可能性として、以下のような理由も考えられます。

  • 待期期間(7日間)がまだ含まれている
  • 給付制限期間(自己都合退職の場合は原則2〜3ヶ月)が終わっていない
  • 就職活動の報告が不足していた(求職活動実績が2回未満など)
  • 短時間のアルバイトや内職をしていた

支給額や日数に疑問がある場合は、必ずハローワークに確認しましょう。支給明細書には内訳が記載されており、支給日数・対象期間が明示されています。

まとめ:初回の少ない支給に不安にならず、確認と継続を

失業保険の初回支給が12日や21日というのは、制度の仕組みによるもので特別なトラブルではありません。認定日ごとに実日数分が計算されて支給されるため、手続きのタイミングによっては少ない日数からスタートすることもあります。

2回目以降は基本的に28日サイクルで支給されるため、安心して手続きを継続してください。不明点は早めにハローワークへ相談し、納得した上で受給を進めていきましょう。

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