休職から復職した際の有給休暇の付与や取り扱いについて、多くの方が疑問を持たれることがあります。特に、復職時期や休職期間中の出勤率が有給休暇にどのように影響するのかを理解することは重要です。
有給休暇の基本的な付与条件
労働基準法では、雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を付与することが定められています。その後も、継続勤務年数に応じて有給休暇の日数は増加します。
休職期間中の出勤率の計算方法
休職期間中の出勤率の計算において、私傷病による休職の場合、休職期間は出勤したものとはみなされません。したがって、休職期間が長引くと、出勤率が8割を下回り、有給休暇が付与されない可能性があります。例えば、1年間のうち3ヶ月間休職した場合、出勤率は75%となり、8割を下回るため、有給休暇は付与されません。
復職時期と有給休暇の関係
復職するタイミングによって、有給休暇の付与状況は変わります。例えば、基準日が4月1日の場合、5月1日に復職した場合と6月1日に復職した場合とで、出勤率や有給休暇の付与日数が異なる可能性があります。復職後の出勤率が8割以上であれば、有給休暇が付与されますが、8割未満の場合は付与されません。
有給休暇が付与されない場合の対応
有給休暇が付与されない場合、やむを得ず休む際には欠勤扱いとなります。欠勤が続くと給与や評価に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
休職期間の延長と傷病手当金の利用
現在、傷病手当金を受給している場合、休職期間を延長することで経済的な支援を受け続けることが可能です。ただし、休職期間の延長が解雇リスクを高める場合もあるため、会社の就業規則や労働契約を確認し、慎重に判断することが重要です。
まとめ
休職から復職後の有給休暇の付与は、休職期間中の出勤率や復職時期によって異なります。復職を検討する際には、これらの要素を考慮し、計画的に行動することが望ましいです。また、具体的な状況については、会社の人事部門や労務担当者に相談することをおすすめします。