うつ病で休職中の「欠勤控除」と「給与明細の見方」|制度とお金の仕組みを正しく理解する

労働問題、働き方

うつ病などで長期休職に入った際、「給与がどう処理されるのか」「欠勤控除の対象期間はいつまでか」「控除額が大きすぎるのではないか」など、分かりづらい点に戸惑う方も多いのではないでしょうか。特に給与明細に『マイナス控除』や『社会保険料の個人負担』などが記載されていると、不安を感じるのも無理はありません。

この記事では、休職時の給与計算・控除の基本的な考え方、そして「なぜ今この金額が引かれているのか」というタイミングの理由を、具体例とともに解説します。

まず確認すべき「給与の締め日と支払日」

ご相談内容のケースでは、給与の締め日は毎月20日、支払日は翌月25日とのことです。これはつまり、たとえば「3月25日支給分」は、2月21日~3月20日の勤務・欠勤状況を反映して支払われるということになります。

よって、「3月25日の給与明細に3月分(3月度)の控除がある」というのは、制度的に正しく、給与計算上のタイミング通りといえます。

「休職」と「欠勤」の違いと控除の扱い

会社における「欠勤」と「休職」では、法的な取り扱いが異なります。重要な違いを整理すると以下の通りです。

項目 欠勤 休職
状態 在籍中で勤務していない 在籍しているが労務提供義務を停止
給与 欠勤控除あり(通常支給なし) 原則無給(傷病手当金対象)
社会保険料 給与から天引き 会社経由で個人負担(振込など)

2月14日に正式に「休職辞令」が出たということは、それ以降の期間は「欠勤」ではなく「休職」として扱われるべきです。ただし、休職期間の初回の給与計算にタイムラグがあるため、反映は翌月給与になるケースが多いのです。

なぜ「翌月分の欠勤控除」が今月明細にあるのか

休職辞令が2月14日付で出ているため、3月25日の給与(2/21~3/20)は休職初月の扱いになります。よって、この期間の給与支給がゼロになり、欠勤控除としてマイナス表示されるのは正当といえます。

「勤務実績がゼロでも控除が表示される」ことについては、給与計算ソフトの仕様や会社の計算ルールによって「実質無支給でマイナス計上」される場合があり、明細上はあたかも過払いがあるように見えることもあります。

休職中も発生する支払い:社会保険料と住民税

休職中も「会社に籍がある限り」、以下の支払い義務が発生します。

  • 健康保険・厚生年金保険料(会社と折半)
  • 雇用保険料(原則、無給期間中は発生しない)
  • 住民税(前年度所得に基づき、毎月納税)

給与から天引きできないため、会社から振込用紙が届く仕組みになっています。

今後の流れと「どこに相談すればいいか」

今後、給与の支払いが完全にストップしている状態が続く場合、控除の処理も明細上はゼロ計上になるか、備考欄のみの記載に変わることが多いです。

もし「控除額に不明点がある」「説明が不十分」と感じる場合は、以下の相談窓口が利用できます。

まとめ:明細と制度を照らし合わせ、納得の上で確認を

休職中の給与や控除は非常に複雑で、時期や制度によって大きく見え方が変わります。今回のケースでは、締め日・支給日・休職開始日のタイミングが要因で「ずれ」が出ており、控除自体が不当とは言い切れません。

とはいえ、給与明細は自分で納得できるようになって初めて「安心」につながります。不明点は放置せず、信頼できる第三者や社外機関に早めに相談しましょう。

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