司法書士試験の問題において、監査役の任期満了日を計算する問題がよく出題されます。今回は、事業年度変更があった会社の監査役の任期満了日を求める問題を解説します。このような問題に直面した際、どのように考えれば正解にたどり着けるのかを、具体的に解説していきます。
問題の前提を確認する
問題文に記載されている内容を整理します。まず、会社の事業年度は毎年1月1日から12月31日で、監査役の選任日が令和4年3月30日です。また、令和7年3月30日に事業年度の変更決議がなされ、事業年度が4月1日から3月31日になることが決まりました。最初の新しい事業年度は、令和7年1月1日から3月31日までです。
これらの情報をもとに、監査役の任期満了日を計算するために必要な手順を順を追って解説します。
監査役の任期計算の基本ルール
監査役の任期は、選任日から起算して4年です。したがって、令和4年3月30日に選任された監査役の任期は、選任日から4年後となる令和8年3月29日までとなります。しかし、事業年度の変更があるため、任期満了日に影響を与える可能性があります。
監査役の任期が満了する日を計算する際、事業年度の変更による影響についても考慮する必要があります。事業年度の変更が選任日からの任期にどのように影響を与えるのかを見ていきましょう。
事業年度変更による影響
令和7年3月30日に事業年度の変更が決議され、事業年度が4月1日から3月31日に変更されることになりました。この変更に伴い、最初の事業年度は令和7年1月1日から3月31日となりますが、この変更は監査役の任期には影響を与えません。
監査役の任期は選任日から4年後と規定されており、事業年度の変更があった場合でも、選任日からカウントされるため、任期満了日は令和8年3月29日となります。このため、事業年度の変更は、監査役の任期計算には影響しないことがわかります。
任期満了日を求める計算方法
監査役の選任日は令和4年3月30日であり、任期は4年です。これにより、任期満了日は選任日から4年後の令和8年3月29日となります。
監査役の任期を計算する際には、事業年度の変更に惑わされないよう注意が必要です。選任日からカウントして4年後が任期満了日であり、事業年度の変更がある場合でも、この基本ルールに従って計算します。
まとめ
監査役の任期満了日を計算する際、選任日からの4年間を基に計算することが基本です。事業年度の変更があった場合でも、監査役の任期には影響を与えません。したがって、令和4年3月30日に選任された監査役の任期満了日は、令和8年3月29日となります。
このように、司法書士試験の問題では、事業年度変更などの細かい要素を注意深く読み解き、基本的な計算ルールに従って解答を導くことが重要です。