うつ病などで傷病休暇を取得している場合、休職に入る前に有給休暇を取得し療養期間を延長したいと考えることがあるでしょう。しかし、傷病休暇直後に有給休暇を取得することが認められるのか、法的にどのような取り決めがあるのか不安に思う方も多いはずです。本記事では、この問題について詳しく解説し、労働基準局の通達に基づく見解を紹介します。
傷病休暇と有給休暇の関係
傷病休暇は、病気や怪我で働けない期間に与えられる休暇制度であり、給与の一部が支給される場合があります。多くの企業では、この傷病休暇の期間が一定の日数を超えると、休職状態に移行することが規定されています。
有給休暇は、労働者が年間に取得できる休暇で、通常は病気休暇とは別の制度として運用されています。しかし、病気のために療養中であっても、有給休暇を使うことができるかどうかは、企業の規定や法律に依存します。
労働基準局の通達に基づく理解
労働基準局の通達によると、「休職発令により労働義務が免除されている場合は、年次有給休暇を請求する余地はなく、請求権は行使できない」とされています。これは、休職状態になると、労働契約が一時的に解除されるため、有給休暇を取得する権利がなくなることを意味します。
しかし、「休職発令によらず、傷病により長期療養中の場合には、年次有給休暇を病気欠勤等に充当することは許される」とされています。つまり、休職発令前において、病気療養を延長するために有給休暇を取得することは法的に認められていると解釈できます。
実際に有給休暇を取得するための手続き
傷病休暇の直後に有給休暇を取得するためには、まず企業の人事部門に確認することが重要です。企業によっては、休職前に有給休暇の取得を認めているところもありますが、場合によっては認められないこともあります。
一般的に、傷病休暇を取得している期間に有給休暇を利用する場合、医師からの証明が求められることが多いです。したがって、病気で療養していることを証明する書類(例えば、診断書や医師の意見書)を用意しておくことが必要です。
休職発令前に有給休暇を取得する際の注意点
有給休暇の取得を希望する場合、いくつかの注意点があります。まず、休職発令前に取得することが条件であり、休職後に有給休暇を使うことはできません。
また、有給休暇の取得には上司や人事部門の承認が必要な場合があります。企業の規定に従って手続きを行うことが求められますので、事前に確認し、必要な手続きを踏むことが大切です。
まとめ
傷病休暇後に有給休暇を取得して療養期間を延長することは、労働基準局の通達に基づけば、休職発令前であれば法的に可能です。企業の規定や手続きを確認し、必要な書類を準備することで、療養期間を延ばし、傷病手当の減額を抑えることができます。しかし、休職発令後には有給休暇を取得することができないため、事前にしっかりと調整を行いましょう。