特許を出願する際、「記念出願であり審査請求の予定はない」と記載することがありますが、この表現が特許庁にどのように受け取られるか心配になる方も多いでしょう。この記事では、この文言を出願書類に記載した場合、特許庁からの対応や注意点について解説します。
「記念出願」とは何か?
「記念出願」とは、特許を取得することを目的とせず、特許権の取得手続きを行うことを指す言葉です。多くの場合、企業や個人が技術的なアイデアを記録として残すために出願するケースです。しかし、このような出願が特許庁でどのように扱われるかについては注意が必要です。
記念出願は、特許の有効性を追求するものではなく、将来的に特許権を行使する意図がない場合に使われることがあります。このため、実際にその技術を実施する予定がない場合には、審査請求が行われないこともあります。
「審査請求の予定はない」と記載することについて
特許出願において、「審査請求の予定はない」と明記することは、特許庁にとって意図的に審査を行わないことを示唆することになります。しかし、特許庁は、出願人が審査請求をしない場合でも、出願がそのまま放置されることを避けるため、審査を進めることがあります。
出願者が意図的に審査を求めない場合でも、特許庁がその出願を受理して、審査を行う可能性があります。したがって、「審査請求の予定はない」と記載することが必ずしも問題にはならないこともありますが、この表現が特許庁の審査に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
特許庁の反応と注意点
「記念出願」や「審査請求の予定はない」という表現があった場合、特許庁から「出願を取り下げるように」という指示が来ることもあります。これは、特許庁が出願者に対して適切な手続きを求めるためです。
また、特許庁は、審査請求が行われない出願について、出願の取り下げを促進する場合があります。このため、「記念出願」や「審査請求予定なし」の記載がある場合、正式に手続きを進めるか、あるいは出願を撤回する必要がある場合があります。
審査請求の予定がない場合の適切な対応方法
もし特許出願を「記念出願」として行い、審査請求を行わない場合、事前に特許庁にその旨を説明しておくことが重要です。例えば、出願書類の説明欄や附属書類において、出願の意図や審査請求を行わない理由を明確に記載することが求められます。
また、将来的に実施する予定がある場合には、審査請求を行って、特許権を取得する準備を整えることが必要です。そのため、実際に技術を使用する意図がある場合は、審査請求を行い、特許権の獲得を目指すべきです。
まとめ:特許出願の注意点と審査請求
「記念出願」で「審査請求の予定はない」という表現を使うことに対する特許庁の対応は、必ずしも一定ではありません。特許庁は、審査を行わない場合でも、出願を正式に処理することが求められます。出願者としては、審査請求の意図を明確にし、必要に応じて審査請求を行うことが重要です。
特許庁から指摘を受けることを避けるためには、出願時に詳細な意図を記載し、審査請求を行うかどうかを事前に検討することが推奨されます。自分の出願がどのように扱われるかを理解し、適切に対応することが成功への鍵です。
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