実用新案のライセンス供与と技術評価書について

企業法務、知的財産

実用新案登録をした後に、第三者からアイデアを使用したいという申し出があった場合、ライセンス供与を行うことが可能です。しかし、技術評価書の未取得の段階で進めるべきかどうかは、いくつかの要因に基づいて慎重に考慮する必要があります。この記事では、実用新案権を持つ立場で、技術評価書の取得前にライセンス供与を進めることのリスクやメリットについて解説します。

実用新案権と技術評価書

実用新案は、発明とは異なり、主に新規性がある技術や製品の改善に対して与えられる権利です。実用新案権を取得すると、その技術に対する独占的な使用権を有し、第三者に使用を許可することができます。技術評価書は、この技術が新規性や進歩性を持つかどうかを審査した結果を示すもので、これがあることで、より強固な権利を主張できます。

ただし、技術評価書がない場合でも、権利証があれば、一定の法的効力があることを第三者に示すことが可能です。

技術評価書が未取得の状態でライセンス供与は可能か

技術評価書を取得していない状態でも、実用新案権を有する限り、ライセンス供与を行うことはできます。ただし、相手が技術評価書の提示を求めない場合でも、供与条件や取引の信頼性を考慮する必要があります。技術評価書がない場合、その技術が本当に新規で進歩性があるかどうかを客観的に証明することが難しく、将来的に争いが生じるリスクも高まります。

相手が評価書を求めない理由としては、権利証が示す法的効力に十分な信頼を寄せているため、または独自の判断でリスクを負う覚悟があるためかもしれません。しかし、このような場合でも契約書において、万が一権利に関する問題が発生した場合の対応策を明確にすることが推奨されます。

第三者とのライセンス供与契約を進める際の注意点

ライセンス供与契約を進める際には、技術評価書が未取得の状態であっても以下の点をしっかりと確認しておくことが重要です。

  • 契約内容の明確化: ライセンス供与に関する契約書を交わし、権利の範囲や使用条件を明確にしましょう。
  • 保証・責任の取り決め: 将来的に権利に関する問題が発生した場合、どのように対応するかを事前に決めておくことがリスク回避につながります。
  • 評価書取得のタイミング: 将来的に技術評価書を取得することを検討し、権利の強化を図ることが推奨されます。

これらのポイントを踏まえて、契約を進めることが、後々のトラブルを防ぐための重要な手段です。

技術評価書を取得するメリットとタイミング

技術評価書を取得することで、実用新案の新規性や進歩性が客観的に証明され、第三者との契約や交渉がスムーズに進む可能性が高くなります。また、評価書を取得することで、将来的に権利の侵害が発生した場合に有利に対応できる場合があります。

そのため、可能であれば早い段階で技術評価書を取得し、権利を強化することが望ましいと言えるでしょう。

まとめ

実用新案権を持っていれば、技術評価書が未取得の段階でもライセンス供与を進めることは可能です。しかし、技術評価書がない場合、技術の新規性や進歩性が証明できないため、リスクが伴います。契約を進める際には、十分に契約内容を確認し、将来的な問題に備えるための対策を講じることが重要です。

評価書の取得を検討することも含め、慎重に進めることが成功の鍵となります。

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