特許権の取得手続きにおいては、出願公開の請求や出願審査の請求、また出願そのものに関する様々なルールがあります。この記事では、出願公開の請求と出願審査の請求が取り下げられない点を含む特許出願における取り下げ手続きについて詳しく解説します。
1. 特許出願の取り下げについて
特許出願は、出願後に一定の期間内に審査請求を行わないと、出願が取り下げられたとみなされます。この取り下げの規定については特許法に基づいており、申請者が自発的に出願を取り下げることは可能です。
出願が取り下げられた場合、その後の審査や公開手続きは行われません。出願者が審査を希望しない場合、審査請求をしないことによって、出願が自動的に取り下げられたとみなされます。
2. 出願公開と出願審査の取り下げ不可
出願公開の請求および出願審査の請求については、出願者が一度行った後に取り下げることはできません。これらの請求は、特許法上、一定の手続きを経て確定したものとして取り扱われます。
例えば、出願公開の請求は出願後18ヶ月以内に公開されることが決まっており、これを取り下げることはできません。同様に、審査請求も出願後一定期間内に行われなければならず、これも一度行うと取り下げはできません。
3. 取り下げられる手続きとその判断基準
一方で、特許出願そのものは取り下げ可能です。出願者が希望する場合、特許出願を取り下げることができます。この取り下げは、出願書類の提出後でも可能であり、その手続きは所定のフォームを使用して行われます。
特許出願の取り下げは、出願者が明確に意思表示をすることで完了します。その後、取り下げ手続きが完了すると、その出願は無効となり、特許権を得ることはなくなります。
4. 審査請求をしない場合の影響
特許出願を行い、審査請求をしない場合、その出願は3年間有効です。しかし、3年間の期間を過ぎると自動的に取り下げられたとみなされます。この間、審査を希望しない場合、審査請求を行わずとも出願は取り下げられることはなく、結果としてその出願は無効になります。
このため、特許を取得するためには審査請求を行い、しっかりとした手続きを進める必要があります。
5. まとめ
特許出願に関する取り下げ手続きについては、出願そのものは取り下げ可能である一方で、出願公開の請求や出願審査の請求は取り下げることができません。出願者は審査請求を行うかどうかを判断する必要があり、審査を希望しない場合は審査請求をしないことで出願が自動的に取り下げられる仕組みです。
出願手続きについては、特許専門の弁理士に相談しながら進めることで、よりスムーズに手続きを行うことができるでしょう。
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