雇用契約書未提出で退職願を出す場合、会社は受理するか?

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雇用契約書を交わさずに入社した翌日に退職願を出した場合、会社は退職願を受理するのでしょうか?また、給与を受け取らないと伝えた場合、会社の対応はどうなるのでしょうか?この記事では、雇用契約が未締結の状態で退職願を提出した場合の法律的な視点と、会社側の対応について解説します。

雇用契約書が未交付でも退職願を提出することは可能か?

通常、雇用契約書は、雇用関係を正式に確定させるために交わされます。しかし、契約書が交わされていない場合でも、雇用関係自体が成立している可能性はあります。

たとえば、口頭での合意や実際の勤務が開始されている場合、その時点で「労働契約」が成立していると見なされることがあります。このため、雇用契約書が交わされていない状態でも、退職願を出すことは可能です。

退職願を提出した場合、会社は受理する義務があるのか?

退職願を提出すると、会社はその内容を確認し、受理するかどうかを決定します。通常、会社側は、労働契約が成立している場合、一定の手続きを経て退職を受理します。

ただし、退職の意思表示が早すぎる場合や、業務の引き継ぎが不十分な場合、会社側が退職の受理を拒否することもあります。しかし、法的には労働者が退職を申し出る権利があり、その意思を尊重する必要があります。

給与を受け取らないと伝えた場合、どうなるか?

給与を受け取らないと言った場合でも、労働契約が成立している以上、給与の支払い義務は会社にあります。たとえ退職する意向を示しても、その期間に働いた分の給与は支払われるべきです。

会社側が給与を支払わない場合、労働基準法違反となる可能性があります。給与が未払いの状態であれば、法的手段を取ることができるため、給与の受け取りを拒否することは基本的に不適切とされています。

退職手続きの進め方

退職願を提出した後は、円満に退職できるように必要な手続きを進めましょう。具体的には、会社からの確認を受けて、退職日や最終給与の支払い日などについて合意します。

退職後に未払いの給与や手当があれば、速やかに会社に問い合わせ、解決を図ることが大切です。また、退職理由や業務の引き継ぎ状況をしっかりと記録に残しておくことも、後々のトラブルを防ぐために有効です。

まとめ

雇用契約書を交わしていなくても、労働契約が成立している場合、退職願を提出することは可能です。ただし、給与は労働に対する対価として支払われるべきものであり、給与の受け取りを拒否することは適切ではありません。

退職願の提出後は、会社と適切な手続きを行い、円満に退職を進めることが重要です。もし問題が発生した場合は、労働基準法をもとに必要な対処を行うようにしましょう。

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