求職者支援訓練を受ける際に、給付金やアルバイトとの兼ね合いについて疑問を持っている方は多いと思います。この記事では、求職者支援訓練受講中に家族からの仕送りや通所手当、アルバイトの条件について詳しく解説します。
① 仕送りを受けている場合の職業訓練受講給付金
職業訓練受講給付金は、収入がない場合に支給されます。仕送りを受け取っている場合でも、家族からの援助が「収入」に該当しない場合が多いため、受給資格に影響を与えないことがあります。ただし、仕送り額が一定の基準を超えると影響することもあるため、訓練給付金の詳細条件は最寄りのハローワークで確認しましょう。
② 通所手当についての条件
通所手当は、訓練を受けるために必要な交通費が支給されるもので、収入に関連するわけではありません。家族からの仕送りがあっても通所手当の支給には影響がないため、受け取ることができます。しかし、受け取る金額には上限があるため、詳細は訓練機関に確認することが大切です。
③ 訓練中のアルバイトについて
訓練中にアルバイトをすること自体は可能ですが、雇用保険の対象にならない範囲内で働くことが求められます。具体的には、雇用保険に加入していない仕事で、1週間あたりの労働時間が20時間以下であれば問題ないとされています。また、訓練に支障をきたさない範囲でアルバイトをすることが推奨されています。
まとめ
求職者支援訓練を受けながら仕送りを受けていたり、アルバイトをしたりすることは可能ですが、それぞれに条件や制限があります。訓練給付金や通所手当については、最寄りのハローワークで確認し、アルバイトについては訓練の進行に支障がないように気をつけることが大切です。


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